留学生の税金免除について
一、 関する条款
二、留学生の場合には税金免除ができるか
三、遣り方は
四、先輩の経験
補足
一、関する条款
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税
の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定
第二十条
一方の締約国内にある大学、学校その他の公認された教育機関において教育
又は研近を行うことを主たる目的として
当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、現に他方の締約国の居住者であるもの
又は当該一方の締約国を訪れる直前に他方の締約国の居住者であったものは、
当該一方の締約国に最初に到着した日から三年を超えない
期間、その教育又は研究に係る報酬につき当該一方の締約国において租税を免除される。
第二十一条
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、
事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの
又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育
又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
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